業種別に必要な認可・資格

業種 許認可書類 主務官庁(窓口) 備考
中古車販売業 許可 警察署 都道府県公安委員会の古物営業の許可
自動車整備工場 認証 地方運輸支局 地方運輸局長の自動車分解整備事業の認証
バイク屋(中古車含む) 許可 警察署 都道府県公安委員会の古物営業の許可
貨物運送業
トラック
許可 地方運輸支局 国土交通大臣の貨物自動車運送事業の許可
貨物運送業
軽トラ・バイク
届出 地方運輸支局 国土交通大臣の貨物軽自動車運送事業経営の届出
旅客運送業
バス・タクシー
許可 地方運輸支局 国土交通大臣の旅客自動車運送事業の許可
建設業 許可 国土交通大臣
または知事
許可申請の為の要件がある
5年ごとに許可更新
解体工事業 登録 知事
(都道府県庁)
登録は工事を行う都道府県ごとに必要
不動産業 免許 国土交通大臣または知事 宅地建物取引業の免許
5年ごとに免許更新
電気工事業 登録 経済産業大臣または知事 5年ごとに登録更新
産業廃棄物
処理業
許可 都道府県庁など 知事または市長の産業廃棄物処理業の許可
介護事業 許可 都道府県庁など サービス内容により許可や指定などがあり、要件もある
無認可保育所 届出 各市町村 認可外保育施設開設届け
認可保育所 許可 各市町村または各都道府県 知事の許可が必要
一般労働者
派遣事業
許可 都道府県労働局 1,000万円以上の資産要件がある
特定労働者
派遣事業
届出 都道府県労働局 要件がある
有料職業紹介事業 許可 公共職業安定所 厚生労働大臣の職業紹介事業の許可
飲食店 許可 保健所 知事の飲食店営業の許可
パン屋
ケーキ屋
許可 保健所 知事の菓子製造業許可
飲食店営業の許可
お弁当屋 許可 保健所 知事の飲食店営業の許可
喫茶店 許可 保健所 飲食店営業
深夜営業許可が必要な場合もある
酒屋 免許 税務署 酒類販売業の免許
理容店
美容院
届出 保健所 理容所(美容院)開設届け
クリーニング店 届出 保健所 クリーニング所開設届け
リサイクル
ショップ
許可 警察署 都道府県公安委員会の古物営業許可
古着屋
古本屋
許可 警察署 都道府県公安委員会の古物営業許可
一般旅行業 登録 地方運輸支局 国土交通大臣の一般旅行業の登録
国内旅行業 登録 都道府県庁 知事の国内旅行業の登録

印鑑の作成

【印鑑届出書・印鑑証明書】 - 会社の印鑑の作成 -

会社の実印を作ります。
この届出をすることによって会社の印鑑が登録され印鑑証明書を発行することが出来ます。

  • 会社代表印・・・会社設立に必ず必要です。
  • 銀行印・・・設立後に必要になります。
  • 会社角印・・・あれば便利です。
  • ゴム印・・・あれば便利です。
上記の4点セットで揃える方が多いです。(市場価格で4万円前後)

資本金の払込み

【登記申請書に必要な資本金の払込証明書】

金融機関への出資金の払込みは発起人の個人の金融機関口座へ入金します。
この際、既存の口座を使用する際に残高をゼロにしてから振り込むようにしてください。
できれば、新規に口座を開設して振り込むのがよいでしょう。

資本金がちゃんと振り込まれていることが証明できるように、通帳の明細に個人名が出るように振り込んでください。そして、払い込んだことを証明するために、通帳のコピーをとります。

金融機関は、銀行・信用金庫・信用組合で郵便局への払込みは認められていませんので注意してください。
設立登記の手続き終わった後に会社の銀行口座へ移します。

払込証明書を作るには、通帳のコピーをホチキスなどでとめ、別紙に払込金額と株式、1株あたりの価格が合うように記載します。そして会社の代表者印を押印します。

本店の住所について

設立する会社本店の具体的な所在地を記載します。特に制限はありません。
最初は自宅を本店とするケースも多いです。

類似商号の調査を行う法務局(登記所)が特定できれば最小行政区画である市町村(東京23区や政令指定都市の場合は区)までで問題ありません。

その市町村内で本店移転をした場合には定款変更の必要がないというメリットがあります。
賃貸物件を本店所在地にする場合は、事務所としての使用が認められないことがあるので、
会社設立まえに、貸主に使用の許可をとっておく必要があります。

事業目的について

会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができませんので、
将来行なう可能性がある事業の内容は設立の時点で入れておきましょう。
変更するには、定款の変更、登記の内容の変更などの手続きでさらに経費が必要になってきますので、事前に決めておくといいでしょう。

定款に記載する事業目的の文言ですが、
  • 目的や内容に違法性がないこと
  • 目的の内容が明確であること
  • 目的の内容が具体的に書かれていること
をしっかり記載したものでなくてはいけません。

設立登記申請の際、担当する各法務局の登記官によって判断が異なる場合もありますので、
事前に類似商号調査と一緒に管轄の法務局で調査することをおすすめします。

商号について

商号とは、「商人がその営業活動において自己を表示する名称」のことです。
今までは同一市区町村内では、同じ商号(会社名)や類似している商号では、
同一の事業目的では会社を設立できませんでしたが、
新会社法では同一住所で同一商号でなければ使用することが出来るようになりました。
しかし、既に設立されている有名企業(ソニー、シャープ)などと似たような商号をつけることは出来ません。
これに関してはしっかりと決まったことはないのですが、社会的認知度の上で判断すれば問題ないと思います。
もしも有名企業や近隣の企業と同じ商号をつけた場合、
不正競争防止法や商標登録などの関係で損害賠償や商号の使用禁止を請求される恐れがありますので十分注意してください。

また、ご自身の考えた商号が近隣の企業、会社と類似していないか、
法務局で無料で調査(類似商号調査)してくれますので、必ずこちらをご利用することをお薦めします。

【商号をつける際の注意点】
  • 商号は文字でなければならない
  • 一つの営業につき一つしか持つことができない
  • 会社の種類に応じて、商号の中に、合名会社、合資会社、株式会社、有限会社の文字を入れなければならない
  • 前株、後株どちらでも問題はないが鰍竓博ョ○○会社などの表記は認められない
  • 会社の商号(法人の名称)の登記にローマ字等符号を用いることが可能
       ・ローマ字(大文字及び小文字)
       ・アラビア文字
       ・「&」(アンパサンド)
       ・「’」(アポストロフィー)
       ・「,」(コンマ)
       ・「-」(ハイフン)
       ・「・」(中点)
 
  • 振り仮名を付して登記することはできない
  • 英文の商号と日本文字による商号とを併記はできない
  • ローマ字の読みを括弧書きで登記することはできない
  •