事業を始める上で必要な許認可を予め取っておきましょう。
事業目的の上で必要な許認可をとっていないと、無免許・無許可営業で罰金や営業停止処分になってしまします。また業種によって定款などの書類を事業目的にあわせて作成したり、役員構成や資本金の額を考えて設立しないと、必要な許認可を得ることができないということもあります。
自分の事業にはどのような認可が必要なのか、しっかり調べましょう。
設立登記に必要な書類
株式会社登記に必要な書類は、
OCR用紙と印鑑届出書は登記申請書の書類と一緒に製本せず、別でクリップでとめるようにして下さい。
- 登記申請書
- 定款
- 資本金払込証明書…会社に出資した金額が資本金として計上した証明書
- 発起人決定書…定款の中で会社の住所が最小区画(区市町村)までしか記載していない場合には具体的な住所を発起人が決めることになります。この書面には発起人全員の押印が必要です。
- 設立時代表取締役選任書…取締役が複数いる場合、代表取締役を決めた書面です。(上記4つの書類に日付の記載が必要で、それぞれの書類で日付の前後に矛盾があると登記申請できない場合もありますのでご注意下さい。)
- 就任承諾書…定款により選任された取締役・監査役が、その就任を承諾した書面
- 代表取締役の印鑑証明書
- 印鑑届出書
- OCR用申請用紙…コンピュータで管理するための登録用紙
OCR用紙と印鑑届出書は登記申請書の書類と一緒に製本せず、別でクリップでとめるようにして下さい。
定款について
定款(ていかん)とは会社のルールを決めた憲法のようなもので、会社の規則を記載したものです。
この認証が必要なのは株式会社を設立する場合のみで合同会社、合資会社、合名会社を設立する場合には必要ありません。
この定款は一度認証すると原則として変えることが出来ませんので、慎重に作成しましょう。
必要事項を書き作成したら公証人役場で公証人の認証を受けなくてはなりません。発起人全員で行かなくてはいけませんが、委任状があれば代理人だけでも定款の認証をすることが出来ます。
公証人役場というのは全国各地にあり、法務局に所属する国家公務員である公証人が働く事務所のことです。公証人が不在という時もありますので予め予約を入れておくといいでしょう。
また、公証人役場へ直接定款認証を受けにいかない方法で「電子定款認証」というのがあります。
いまは法律改正によって「電子公証制度」がだれでも利用できるようになり、この電子公証制度を利用すれば手続きの際の収入印紙代4万円が不要になります。(紙ではないので収入印紙代が不要)。
しかし、この電子定款認証をするために、電子証明書の取得や、専用ソフトトに費用が約10万円もかかってしまいます。
行政書士等の事務所ではこのシステムを導入している所が多いので、そちらを利用するのもいいかと思います。
この認証が必要なのは株式会社を設立する場合のみで合同会社、合資会社、合名会社を設立する場合には必要ありません。
この定款は一度認証すると原則として変えることが出来ませんので、慎重に作成しましょう。
必要事項を書き作成したら公証人役場で公証人の認証を受けなくてはなりません。発起人全員で行かなくてはいけませんが、委任状があれば代理人だけでも定款の認証をすることが出来ます。
公証人役場というのは全国各地にあり、法務局に所属する国家公務員である公証人が働く事務所のことです。公証人が不在という時もありますので予め予約を入れておくといいでしょう。
また、公証人役場へ直接定款認証を受けにいかない方法で「電子定款認証」というのがあります。
いまは法律改正によって「電子公証制度」がだれでも利用できるようになり、この電子公証制度を利用すれば手続きの際の収入印紙代4万円が不要になります。(紙ではないので収入印紙代が不要)。
しかし、この電子定款認証をするために、電子証明書の取得や、専用ソフトトに費用が約10万円もかかってしまいます。
行政書士等の事務所ではこのシステムを導入している所が多いので、そちらを利用するのもいいかと思います。
避難経路・共用部の確認
避難経路についてですが、オフィスビルの場合はあまり考えられませんが、
各種店舗も入居しているような雑居ビルの場合は、商品などで避難通路が塞がれていることも無いとは言えません(特に盛り場の近く)。
避難経路は火災や地震などの災害時には生命に関わってくることですので注意深く確認してみる必要があります。
水廻りなど共用部ですが、トイレや流し場・ゴミ捨て場、または廊下が汚れているようでは、そのビルの管理会社がキッチリと平素の業務を行っているとは思えません。
そういう観点から入居の可否を判断するのも一つの方法だと思います。
各種店舗も入居しているような雑居ビルの場合は、商品などで避難通路が塞がれていることも無いとは言えません(特に盛り場の近く)。
避難経路は火災や地震などの災害時には生命に関わってくることですので注意深く確認してみる必要があります。
水廻りなど共用部ですが、トイレや流し場・ゴミ捨て場、または廊下が汚れているようでは、そのビルの管理会社がキッチリと平素の業務を行っているとは思えません。
そういう観点から入居の可否を判断するのも一つの方法だと思います。

