IT資金(企業活力強化貸付)制度

対象者:情報化投資を行う方で次のいずれかに該当する方
@情報技術を活用した効果的な企業内業務改善および企業内の情報交換等業務の高度化をおこなう方
A他企業、消費者等との間でネットワーク上の取引および情報の受発信をおこなう方
B企業内業務の情報技術の水準を取引先等企業外の情報技術の水準に合わせようとする方
C情報技術の活用により、業務方法、業務内容等の経営革新を図ろうとする方
Dデジタルコンテンツの制作、流通または上映を行うことにより効果的な業務改善および情報交換等業務の高度化をおこなう方
E以上1?5を組み合わせる等、情報技術を高度に活用する方
・融資額:7,200万円以内(うち運転資金は4,800万円以内)
・返済期間:運転資金は最大7年以内、設備資金は15年以内で、特定設備資金の場合は20年以内です
・据置期間:運転資金は1年以内、設備資金は2年以内
・利率:年利1、数%〜(変更有)

普通貸付制度

対象者:ほとんどの業種の中小企業の方にご利用できます。
     (金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種の方はご利用できません)
・融資額:運転資金、設備資金は4,800万円以内で、特定設備資金の場合は7,200万円以内です
・据置期間:運転資金は1年以内、設備資金は2年以内で、特定設備資金の場合は2年以内です
・利率:年利1%後半?2%前半(変更有)

再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)(廃業歴等のある方)

対象者:新たに事業を始める方または事業開始後おおむね5年以内の方で、次のすべてに該当する方
・廃業歴のある方
・廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等がある方
・廃業の理由・事情がやむを得ないものである方(無許可営業の摘発など違法行為による廃業でない方)
・融資額:2,000万円以内
・返済期間:固定金利型貸付の場合・・・運転資金5年以内、設備資金15年以内
       実績連動金利型貸付・・・運転資金、設備資金5年以内
・据置期間:固定金利型貸付・・・運転資金1年以内、設備資金3年以内
       実績連動金利型貸付・・・運転資金、設備資金2年以内(2年間は利息のみの支払い)
・利率:固定金利型貸付・・・2%前半
    実績連動金利型貸付・・・据置期間中0.3%、期間満了後1.05?5.55%
※実績連動金利型貸付の場合は、据置期間満了前に売上高増加率によって営業状況を判定し、一定の区分に従って据置期間満了後の利率を決定します。
※再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)については、一定の要件を満たす方は、1,000万円以内に限り、無担保・無保証人でご融資する「新創業融資制度」をご相談いただけます。

 

新創業融資制度(無担保・無保証人制度)

対象者:次の@〜Bすべてに該当する方
@新規開業の要件
  新たに開業される方、または開業して税務申告を2期終えてられない方
A雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
  ・雇用の創出を伴う事業を始められる方(バイトなどを雇う)
  ・技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始められる方
  ・現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始められる方で、継続して6年以上の勤務もしくは同じ業種に通算6年以上お勤めの方
  ・大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始められる方
  ・既に開業されている場合は、開業前に上記4項目のいずれかに該当される方
B自己資金の要件
  開業前または開業後で税務申告を終えていない場合は、開業資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方
・融資額:1,000万円以内
・返済期間:運転資金は最大5年以内で、設備資金は最大で7年以内です
・据置期間:運転資金・設備資金ともに最大で6ヶ月以内です
・利率:基準利率(年利1%後半〜2%前半)+1.2%(変更有)
このように「新創業融資制度」は非常に厳しい条件となっています。
自己資金が開業資金の3分の1以上必要となっている点は重要です。
特に無担保・無保証人の制度を利用して会社設立をお考えの方は、自己資金を含め計画的に資金調達の準備をしましょう。

生活衛生貸付制度

対象者:飲食店、喫茶店、理・美容業、旅館業、クリーニング業などの生活衛生関係の事業を営む方
・融資額:一般貸付の設備資金は7,200万円〜4億円以内。
     振興事業貸付の運転資金は5,700万円以内で,設備資金の場合は1億5千万円?億2千万円以内です。
一般貸付は「新規開業」と「独立開業」に分かれます。
「新規開業」の場合は融資額は限度額の二分の一以内となります。
振興事業貸付とは振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方が、一般貸付よりも有利な振興事業貸付を利用できる制度です。
・返済期間:一般貸付は最大で15年以内。振興事業貸付の運転資金は最大7年以内で、設備資金の場合は最大18年以内です。
・据置期間:一般貸付は最大で2年以内。振興事業貸付の運転資金は最大1年以内で、設備資金の場合は最大2年以内です。
・利率:年利1%全半?2%前半(変更有)

 

食品貸付制度

対象者:次の@〜Bいずれかのご職業の方
@青果、魚介類、米穀、酒類、乳類、茶、パン・菓子、料理品、総合食料品(コンビニエンスストアなど)の小売業の方
Aパン・菓子、めん類、豆腐、水産練製品、漬物、こんにゃく、乳酸菌飲料、料理品の製造小売業の方
B花き小売業の方
・融資額:7,200万円以内で、「店舗、事務所、倉庫、従業員宿舎の新・増改築」や開業または開業後の事業に必要な設備」などの資金の使いみちに条件があります
・返済期間:最大15年以内
・据置期間:最大3年以内
・利率:年利1%前半〜2%前半(変更有)

女性、若者/シニア起業家資金制度

対象者:次の@〜Dいずれかの条件に該当する方
@現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始められる方で、
 ・現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
 ・現在お勤めしている企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
A大学院で修得した技能等と密接に関連した職種に、継続して2年以上お勤めの方で、その職種に関連した業種の事業を始められる方
B技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始められる方
C雇用の創出を伴う事業を始められる方
 (開業して1年以内にアルバイトなどを雇う予定)
D1〜4により新規開業しておおむね5年以内の方
・融資額:運転資金は4,800万円以内で、設備資金の場合は7,200万円以内です。
・返済期間:運転資金は最大7年以内で、設備資金の場合は最大15年以内です。
・据置期間(利子のみ返済する期間):運転資金は最大1年以内、設備資金の場合は最大3年以内です
・利率:年利1%後半〜2%前半(変更有)

 

新規開業資金制度

国民金融公庫の制度の内容をご紹介しますので融資を検討されている方は自分にあった制度をご利用してはいかがでしょう。最初に新規開業資金制度の内容です。
対象者:次の@〜Dいずれかの条件に該当する方
@現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始められる方で、
 ・現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
 ・現在お勤めしている企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
A大学院で修得した技能等と密接に関連した職種に、継続して2年以上お勤めの方で、その職種に関連した業種の事業を始められる方
B技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始められる方
C雇用の創出を伴う事業を始められる方
 (開業して1年以内にアルバイトなどを雇う予定)
D1〜4により新規開業しておおむね5年以内の方
・融資額:運転資金は4,800万円以内で、設備資金の場合は7,200万円以内です。
・返済期間:運転資金は最大7年以内で、設備資金の場合は最大15年以内です。
・据置期間(利子のみ返済する期間):運転資金は最大1年以内、設備資金の場合は最大3年以内です
・利率:年利1%後半〜2%前半(変更有)

国民金融公庫の制度

国民生活金融公庫には多くの融資制度があります。ここでは会社設立に関する制度をご紹介していきます。下記の融資制度は、原則的に担保(不動産や有価証券など)や保証人が必要です。
1新規開業の方が利用できる制度
「新規開業資金」制度
「女性、若者/シニア起業家資金」制度
「食品貸付」制度
「生活衛生貸付」制度
「新創業融資」制度(無担保・無保証人制度)
再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)(廃業歴等のある方)

2経営者向けの融資制度
「普通貸付」制度
「経営改善貸付」制度(無担保・無保証人制度)
IT資金(企業活力強化貸付)制度
経営環境変化資金(セーフティネット貸付)制度

 

国民金融公庫のメリット

国民金融公庫には以下のようなメリットがあります。

・低金利
民間金融機関の融資より金利が低い
・固定金利制
現在多くの民間金融機関は変動金利制ですが、国民生活金融公庫は原則、固定金利制です。
つまり契約時の金利が最後まで変わらないということ。借りるほうにしてみれば、安定した返済計画も立てられますし、経営的にも金利の変動で影響を受けないので利用しやすい制度です。
・見返り預金が要らない
見返り預金とは、民間金融機関から融資を受けた場合、担保として入れた不動産価格の下落などを理由に定期預金などを求められることです。たとえば1,000万円の融資を受けても、500万円を預け返すことになれば、実質使えるのが500万円のみとなっていまします。国民生活金融公庫の場合は1,000万円すべてを使えます。
国民生活金融公庫にはように多くの融資制度があります。

定款に必要なもの

定款には以下の書類、費用が必要になります。
・定款(公証人役場の保管用、会社保存用、登記申請用の3通)
・印鑑証明書(発起人全員の個人の印鑑証明書)
・収入印紙(電子定款認証の場合は不要)
・認証手数料(5万円)
・謄本手数料(1枚250円)

機関設計

機関設計とは会社の役員構成などを決定することをいいます。様々なパターンの機関設計が存在します。自分の会社にあった機関設計はご自身で調べて決定していただくか、専門家に相談してみてください。会社の機関には以下のようなものがあります。
・株主総会・・・株主で構成される株式会社の最高意思決定機関で取締役や監査役の選任・解任や、株式会社の運営や管理等に関する重要な事項を決定する機関です。株式会社には必ず設置されます。
・取締役・・・会社を代表して業務の執行を行う機関です。最低1名以上必要です。取締役が1名の場合はその取締役が代表取締役として登記されます。
・代表取締役・・・業務執行など取締役会の意思決定を執行する機関です。
・取締役会・・・取締役3名以上で構成され、代表取締役の選任や経営について意思決定する機関です。株式譲渡制限会社では設置は任意ですが、それ以外の株式会社では設置が義務となっています。
・監査役・・・取締役の職務の執行を監査する機関です。株式譲渡制限会社では設置は任意ですが、取締役会を設置した場合は設置する必要があります。大会社の場合は設置が義務となっています。
・監査役会・・・監査役3人以上で構成され、監査方針の決定や監査報告の作成などを行う機関です。
・会計参与・・・新しく設置された機関で、取締役など一緒に計算書類などの作成を行う機関です。会計参与になれるのは、税理士(税理士法人)と公認会計士(監査法人)だけです。
・会計監査人・・・大企業向けで、計算書類などの監査を行う機関です。会計検査人になれるのは、公認会計士と監査法人だけです。
・委員会・・・指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つで、大企業が迅速な経営と効果的な監督を可能にするために設置する機関です。

事業年度の決定

会社は1年ごとに会計の区切りをつけますが、この区切りのことを「事業年度(決算)」といいます。営業年度も決算期も自由に決められますが、会社に繁忙期などある場合は、比較的忙しくない時期を決算期にするように営業年度を決定したほうがよいでしょう。また会計士や税理士のような専門家に会社の会計を依頼する場合、3月は決算月の企業が多いのでその時期を避けて決算期を決めるという方法もあります。専門家が忙しくない時期を選んだほうが当然スムーズに決算が行えるでしょう。

発起人の決定について

「発起人」とは定款を作成したり、会社を設立する一連の手続きを担う人のことです。株式会社を設立する場合は発起人設立(家族や友人など限られた者が資本金を出資し、会社設立の際、発行する株式をすべて保有する方法)と募集設立(多くの人から資金を集め、幅広く株式を所有してもらう方法)がありますが、現在は発起人設立の方法が主流になっています。これは発起人設立は小規模の会社設立に有利であるのに対し、募集設立は大規模会社向きで手続きも比較的難しいためです。