候補物件は複数用意する

入居審査では、当然ながら審査に落ちるケースもありますので、候補物件は1つではなく複数選んでおきましょう。審査期間も貸主によって色々です。場合によっては1ヶ月近くも待たされる場合もありますので、事務所探しは早め早目が肝心です。一般に貸主が大手の場合などは、審査期間も長く、審査も厳しい傾向にあります。ですが、逆に審査が厳しい貸事務所は選ばれた企業しか入居できない"ブランド"物件でもあります。そうした貸事務所に入居することで、顧客への信頼度や採用面での優位性という副産物が生まれますので、厳しい入居審査のある物件でも前向きにトライしてみましょう。

 

事前の準備が大切です

賃貸借契約前には、企業の収益はもちろん、事業内容などを細かくチェックされますので、予め決算書を用意したり、事業計画書などを準備しておくことが大切です。社歴の浅い会社ですと、直近3期分の決算書が必要なこともあります。1期目や2期目の会社の場合は、収益性が不安定=テナントとしての信頼性が低いとみなされてしまうこともありますので、審査時に提出する書類は特に重要です。またその場合は、交渉を行う仲介会社のプレゼン能力も非常に重要です。

駐車場

会社で車を使う際、そのオフィス、ビル内に専用駐車場がなく、他の駐車場やパーキングが満車で契約できないことも考えられます。特に、社用車を利用する場合は、専用駐車場が必要です。専用駐車場がない場合も、周辺の貸し駐車場に空きがあるかどうか、チェックしておきましょう。


 

携帯電話の電波、電話回線数・光ケーブルの有無

・携帯電話の電波、電話回線数
都心でも貸事務所が、ビルの谷間や建物の構造によっては携帯電話の電波が通じにくいという所もある場合があります。貸事務所の内見の際などに、各社の携帯電話で、電波が通じるかどうか、また電話回線数もチェックしておくことが大切です。
・光ケーブルの有無
そのオフィス、ビル内に光ケーブルがあるかどうかも重要なチェックポイントです。もしも必要な場合にはNTTの工事が必要ですし、設置までの時間も見ておかなくてはいけません。

優秀な人材を積極的に採用したい企業

一般的には、都心、特にターミナル駅の貸事務所のほうが求人応募が増えます。貸事務所の家賃が安くても、人材採用の求人広告コストが余計にかかってしまっては元も子もありません。採用に積極的な会社の場合、"オフィスだけ"を考えるなら、都心の高層ビルに貸事務所を構えることが最もよいと言えるかもしれません。貸事務所を選ぶ際には、求職者やクライアントに与える立地やビルグレードによる心理的な要因も盛り込んでおくとよいでしょう。

 

来客や営業マンの多い企業・内勤者の多い企業

・来客や営業マンの多い企業
来客が多い、あるいは営業マンの外回りが多い企業の場合、ターミナル駅に近いビルやランドマーク性の高いビルほど利便性は高くなります。当然そうした貸事務所は人気があり、賃料も高い傾向にありますが、会社によっては、来客・接客専用のスペースのみを、そうした利便性の高いビルに構え、事務スタッフ等は坪単価の割安な別のビルに入居してコストを削減しているケースもあります。コスト削減ができ、来客者に対しては良い印象を与えられますので、そうしたフォーメーションの可能な会社にはよいかもしれません。
・内勤者の多い企業
例えば制作会社のように内勤の社員が多い企業は、交通の利便性をそれほど重要視しなくても良いので、賃料の相場が比較的安いエリアに広いスペースの事務所を選択するのもよいかと思います。

有限会社はどうなった?

新会社法が施工され、新しく有限会社を設立することが出来なくなりました。つまり有限会社は廃止されたのです。では今まで有限会社だった会社はどうなるかというと、特例有限会社として存続することになりました。
特例有限会社は会社名は「有限会社」のままで、実態は「株式会社」という形になります。この特例有限会社に関しては、新会社法が施行されても基本的に手続きが不要で、そのまま事業を続けることができます。

NPO(特定非営利活動法人)

NPO法人というとボレンティア団体と思われる方もいらっしゃると思いますが、収益をあげることも可能です。(一般的にボランティアで非営利活動の民間団体をNPOといいます。NPO法人は規定によって成立した法人格を持った団体です。)
設立にはいくつか制限がありますが、手続き費用はかかりません。不動産の登記や銀行口座にも法人名を使用できます。しかし、活動していなくても毎年税金がかかります。また神聖から冬季完了まで約半年かかり、情報公開も義務付けられています。

 

有限責任事業組合(LLP)

この組織は組合であり、法人ではありません。合同会社と同じく出資比率に関係なく利益分配ができるなどの自由度の高い組織形態ですが法人ではないため法人税が適用されず、構成員課税(パススルー課税)という方法を採用しています。現在、株式会社を経営している方がリスクの高い事業や、新たに試してみたい事業を始める際に適当です。
※ 構成員課税(パススルー課税)とは出資者に直接課税することをいいます。
例えば
会社を経営しているAさんが100万円出資して友人とLLPを設立した場合、そのLLPが赤字になってAさんにも100万円(出資した額)の損失が割り振られたとします。しかしAさんの経営している会社は黒字で800万円の所得がありました。この場合Aさんは、800万円から100万円を差し引いた700万円に対して課税されるということになります。これは節税効果にもなります。ただ、節税目的でのLLP利用を防止するために、一定金額以上の損失を構成員に分配できないように定められています。簡単には、出資額+内部留保利益(前年以前の獲得利益の内、金銭等にて実際に分配した金額を控除した金額)を限度としています。

合資・合名会社

合資会社は、無限責任社員と有限責任社員1名以上で構成される組織になります。資本金も小額で手続きも簡単ですが、無限責任社員は個人事業主と同じで、責任が無限になりますのでその点は注意が必要です。
合名会社は合資会社と同じく資本金も小額で手続きも簡単なことが特徴ですが、無限責任社員だけで構成されるので、責任も無限責任となりますので、設立前には十分検討して下さい。

合同会社(LLC)

新会社訪で導入された新しい組織の形です。出資者と経営者が一致していて、有限責任であるにもかかわらず、組織の運営が簡単なことが特徴です。設立費用が安いなどのメリットや、出資比率に関係なく利益を分配できたり、決算を公開しなくてもよいなどの特徴があります。今後は有限会社に代わるスタイルの会社として非常に注目されています。多くのメリットのある合同会社ですが、設立には下記の注意が必要です。
合同会社を設立しようとする方(発起人)には
・パートナー選びを慎重にする。
・資本金の額も考えて設定する。
などが求められます。

株式会社

株式会社は、お金を出資する株主とその株主から経営を任される取締役という関係で成立しています。株主は出資した金額しか責任を負わない有限責任で、取締役は経営の責任を負うことになります。会社についての事項は全株主による株主総会で決定され取締役の選任も、この株主総会で行われます。そして選任された取締役は取締役会を開き、会社の業務について決議し経営責任を負います。これは一人出資、一人取締役でも変わりません。また、株式会社の役員には監査役(会社の経営や取締役の業務執行を監査し、株主の利益を保護する役割)や、会計参与と呼ばれる機関もあります。
*新会社法により、株式に譲渡制限を設けている会社は取締役会設置が任意となり、取締役会を設置しない会社は監査役の設置が任意となりました。

個人事業

税務署に手続きするだけで事業を始めることが出来ます。個人事業主は自営業者とも呼ばれ、世の中で一番簡単にビジネスを始められる形態で、初めての起業や小規模のビジネスにあっています。しかし借金などのビジネス上の責任は原則として、全て個人が背負うことになりますのでその点は注意がひつようです。(無限責任)

サラリーマンが会社を設立する時の注意点

副業が順調にになり、法人化する場合に注意しておきたいことがあります。ほとんどの会社では就業規則に二重就労の制限が定められています。また、勤めている会社と競合の事業を行うことは労働契約にも反することです。この点には注意しましょう。もし、二重労働を許されたとしても、勤めている会社と自分の会社の2箇所から給与をもらうということになるため、確定申告も必要になってきます。この点も注意しなければなりません。
独立の際にも、円満かつ友好的に退社することも心がけましょう。ムダなトラブルを避け、新しい事業を始めましょう。

会社とは?

会社を作る前に抑えて起きたい最初のポイントは、会社は「法人」であるということです。法律によって人と同じ権利を与えられた団体を法人といい、ビジネスにおいて契約できる権利を与えられます。会社が法人でないと大事な商談や契約を結ぶ際に従業員ではなく、その都度会社の代表が出て行かなくてはなりません。法人であれば必要な書類さえあれば、従業員でも契約を結ぶことができるのです。

資本増資

会社を設立して事業が軌道に乗り、会社の規模を大きくするために資本を増加する場合があると思います。株式会社の場合には3つの方法があります。
・新株を発行する
・配当可能利益を資本に組み入れる
・法定準備金を資本に組み入れる
必要なもの
・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の場合は30,000円)
・役員変更登記申請書
・株主総会議事録
・取締会役議事録
・就任承諾書
・代理人が申請する場合には委任状
【その他変更(役員の就任・辞任・解任・死亡や役員の氏名・住所変更など)の場合】
登記所へ役員変更登記申請をします。
必要なもの
・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の場合は30,000円)
・役員変更登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・印鑑証明書
・就任承諾書
・辞任届け
・死亡診断書(戸籍謄本や住民票の写しなど)
・代理人が申請する場合は委任状
など、変更内容によって用意する書類が違います。

役員変更

会社を設立して事業を展開する中で、役員の変更が出てくると思います。
株式会社の場合、任期が決められていますが(株式譲渡制限株式会社は任期が最大10年まで延ばせます)、同じ人が続ける場合でも登記変更が必要になってきます。
【株式会社で役員が重任する場合】
登記所へ役員変更登記申請をします。
必要なもの
・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の場合は30,000円)
・役員変更登記申請書
・株主総会議事録
・取締会役議事録
・就任承諾書
・代理人が申請する場合には委任状
【その他変更(役員の就任・辞任・解任・死亡や役員の氏名・住所変更など)の場合】
登記所へ役員変更登記申請をします。
必要なもの
・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の場合は30,000円)
・役員変更登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・印鑑証明書
・就任承諾書
・辞任届け
・死亡診断書(戸籍謄本や住民票の写しなど)
・代理人が申請する場合は委任状
など、変更内容によって用意する書類が違います。

事業目的を追加する

会社を設立して事業を展開していく中で事業目的を変更したり、追加する場合が出てくると思います。事業目的の追加や変更をする場合は、登記所への登記が必要です。
その際には、
事業目的の変更や追加で類似商号の問題が起こらないか?
追加や変更の事業目的は許認可が必要でないか?
という点に注意しましょう。また、税務署や社会保険事務所など諸官庁への届出が必要です。
【事業目的を追加する場合】
登記所への目的変更登記申請をします。
必要なもの
・登録免許税30,000円(収入印紙で払います)
・株主総会議事録
・代理人が申請する場合には委任状
・許認可が必要な場合には官庁許認可書


 

支店を設置する場合

会社を設立して、事業を展開していく中で支店を設置する場合もでてくると思います。
支店を設置するには登記所(法務局)への登記が必要です。
(一時的に"営業所"や"出張所"などを設置する場合は登記は必要ありません)
また、税務署や社会保険事務所など諸官庁への届出が必要です。


【支店の所在地が本店の所在地と同一市区町村にある場合】
登記所への支店設置登記申請が必要です。

必要なもの
・登録免許税60,000円(収入印紙で払います、1支店分の税額です)
・支店設置登記申請書
・取締役会議事録
・代理人が申請する場合には委任状


【支店の所在地が本店の所在地と別の市区町村にある場合】
本店所在地の登記所と支店所在地の登記所に支店設置登記申請をします。

必要なもの
・登録免許税60,000円(本店所在地の登記所へ収入印紙で払います)
・登録免許税9,000円(支店所在地の登記所へ収入印紙で払います、1支店分の税額です)
・支店設置登記申請書(本店と支店所在地の登記所用の2通)
・取締役会議事録
・代理人が申請する場合には委任状
・本店の謄本(履歴事項全部証明書)

諸官庁への届出 社会保険事務所・公共職業安定所・労働基準監督署への届出

社会保険事務所
・新規適用届 (5日以内)
・新規適用事業所現況書
・健康保険被扶養者届 (5日以内)
・保険料口座振替納付申出書など
添付書類:登記簿謄本、労働者名簿のコピー、賃金台帳、出勤簿のコピーなど
公共職業安定所
労働者を1人でも雇った場合には公共職業安定所への届出が必要です。
・適用事業所設置届 (10日以内)
・被保険者資格取得届 (翌月10日まで)など
労働基準監督署
労働者・パート・アルバイトを1人でも雇った場合には労働基準監督署への届出が必要です。
・保険関係成立届 (10日以内)
・概算保険料申告書 (速やかに)
・就業規則届 (作成後、遅滞無く)
・適用事業報告書(遅滞無く)など

 

各都道府県税事務所と市区町村役場への届出

・事業開始等申告書(事業開始日から15日以内)
・定款のコピー、登記簿謄本など
・被保険者資格取得届 (5日以内)
23区の場合は都税事務所のみです。

 

税務署への届出

本店所在地を管轄する税務署で「会社を設立したので提出書類を欲しい」と言えば1式もらえます。(国税庁のホームページからダウンロードもできます)
・給与支払事務所等の開設届出書(会社設立から1ヶ月以内)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書(設立後なるべく早く)
・法人設立届出書(会社設立から2ヶ月以内に添付書類と一緒に2部ずつ提出)
添付書類:定款のコピー、登記簿謄本、設立趣意書、貸借対照表など
・ 青色申告の承認申請書(会社設立から3ヶ月以内)
・棚卸資産の評価方法の届出書(会社設立後の最初の確定申告期限まで)
・減価償却資産の償却方法の届出書(会社設立後の最初の確定申告期限まで)
・有価証券の評価方法の届出書(有価証券を取得した場合のみ)

会社の銀行口座開設&法定3帳簿の作成

・会社の銀行口座開設
会社の銀行口座を開設するには登記簿謄本が必要です。会社代表印の印鑑証明書が必要と言われる場合もありますので、事前に金融機関に必要書類を確認してください。設立時に代表者の個人通帳に払込んだ資本金を会社口座に移して下さい。その後は自由に使用できます。
・法定3帳簿の作成
労働者名簿、出勤簿、賃金台帳を作成します。
社会保険事務所等への届出の際に必要になってきます。


 

登記簿謄本、印鑑証明取得

金融機関に預けてある出資金を口座から出金する場合には会社謄本が必要です。また、諸官庁への手続きにも必要になってきますので5通くらい取得しておいたほうがよいでしょう。また、印鑑証明書を今後取得する際に印鑑カードが必要になってきますので申請の際に作っておくことをおすすめします。印鑑証明書も1〜3通くらい取得しましょう。法務局で登記申請をした日(会社設立日)から約1〜2週間後の「補正日」以降に、会社の登記簿謄本(正式には履歴事項全部証明書という)や印鑑証明書を取得できます。
・登記簿謄本を取得するには1通1,000円の登記印紙(法務局で購入)が必要です。
・印鑑証明書を取得するには1通 500円の登記印紙(法務局で購入)が必要です。
※取得に行く方の本人確認の書類(運転免許書など)を持参して下さい。
※会社代表印と取得に行く方の個人実印を持参して下さい。

消費者金融機関

消費者金融機関の融資ですが、ご承知の通り非常に高い金利です。借りやすいというメリットはありますが、慎重に考えてから借りたほうがいいでしょう。無理をせず計画的に考えることが大事です。


 

民間金融機関

民間金融機関(銀行、信用金庫etc)からの融資は非常に難しいのが現実です。地方の地元密着型銀行や信用金庫などは創業者に対しても貸してくれるなど、以前に比べて状況は変わってきましたが、まだまだ厳しいでしょう。また、見返り預金といって、借りた金額のいくらかを銀行に預けることを求められる場合もあります。この場合融資してもらった金額すべてを自由に使うことが出来なくなってしまいます。利率や借りる条件も公的融資より厳しいことがほとんどです。いずれにしても、民間金融機関からの融資はある程度の実績や取引などが出来てから利用することを考えたほうがいいでしょう。

 

信用保証付き融資

信用保証付き融資とは担保力や信用力のない中小企業や創業者が民間金融機関から融資してもらうために、代わりに信用保証協会に信用保証料を支払い債務保証してもらい融資を受けることの出来る制度で、簡単に言えば肩代わりをしてもらうことです。借入金が返済できなくなった場合は信用保証協会が代わりに返済してくれますが、借りた人は信用保証協会からの取立てを受けることになります。「信用」という部分だけを代わりにしてもらうと考えたほうがいいでしょう。
一般的には国民生活金融公庫の融資制度に比べると利率はやや高めになっていますが、
一部市区町村では利子補給・保証料補填制度といって、利用者に対して利子や信用保証料などの一部を全額を補填してくれる制度を行っている地域もあります。会社を設立しようとする自治体の融資も検討してみてください。

中小企業金融公庫

中小企業金融公庫は国民生活金融公庫と同じ中小企業を対象とした政府系金融機関です。
この中小企業金融公庫は比較的規模の大きい中小企業や多額の借入金を必要としている中小企業などを対象にしていると思ってください。
会社を設立して軌道に乗り事業拡大、大きな設備投資をしたいときに利用できます。
限度額も4億8千万以内と国民公庫のよりも借りれます。
融資 商工組合中央金庫
商工組合中央金庫は、政府と中小企業の組合が共同出資して設立した政府系金融機関です。
一般的には「商工中金」と呼ばれています。
融資の対象は、商工中金に出資している中小企業等協同組合などの所属団体とその構成員に限られます。
しかし、構成員以外でも融資してくれる場合もあるので、相談してみるのもいいかもしれません。

経営環境変化資金(セーフティネット貸付)制度

対象者:社会的、経済的環境の変化等により一時的に業況の悪化を来している方で次の1に該当し、かつ、2の要件を満たされる方
1.次の@〜Cのいずれかの経営状況になっている方
@最近の決算期における売上高が前期に比べ10%以上減少しているか、または最近3ヵ月の売上が前年同期を下回っており、かつ、今後も売上減少が見込まれること
A最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期に比べて悪化していること
B最近、回収条件の長期化または支払条件の短縮化等取引条件が悪化していること
C社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方
2.中長期的に見て、業況が回復し、かつ発展することが見込まれること
・融資額:4,800万円以内
・返済期間:最大7年以内
・据置期間:最大2年以内
・利率:年利1、数%〜(変更有)

経営改善貸付制度(無担保・無保証人制度)

対象者:商工会議所や商工会などの6ヶ月間の経営指導を受けている小企業者(従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下の法人や個人事業主)の方
・融資額:運転資金、設備資金で550万円以内(別枠で450万円以内)
・返済期間:運転資金は5年以内、設備資金は7年以内。
・据置期間:運転資金、設備資金ともに6ヶ月以内
・利率:年利1、数%〜(変更有)