労働契約締結時に従業員に伝える事項

従業員を雇い入れたら労働契約を結びます。労働条件には契約期間や従事する業務の種類、退職、解雇などの条件を明示しましょう。労働条件通知書を渡すことによってより詳しく明確に条件を示すことが出来ます。これによって賞与や退職金の支払いの有無でもめるようなトラブルを未然に防ぐことも出来ます。労働条件には必ず書面で説明しなければならないと決められています。しかし会社に就業規則がある場合にはその交付をもって代用しても構いませんが、この場合も会社の就業規則において適用箇所を明示する必要があります。

外国人の採用について

人材募集をする際、場合によっては外国人を採用することも考えられます。外国人を採用するには注意しなければいけない点がありますのでいくつかポイントを挙げて見ます。
・在留資格を確認する   外国人労働者を雇う際には在留資格を確認しましょう。就労することが認められていない外国人を採用してしまうと、不法就労を助長したことになり罰則の対象となります。
・在留期間を確認する   外国人労働者を雇用する場合には在留期間を確認する必要があります。外国人は在留期間を超えて日本国内に滞在することが出来ませんので当然罰則の対象となります。在留期間は在留資格と共にパスポートや外国人登録証明書で必ず確認しましょう。
・雇用契約の結び方   外国人労働者を雇用する際は、労働条件を明示することが重要です。言葉に違いや習慣の認識違いから発生するトラブルを防止できます。労働条件を決めるときは労働基準法をはじめとする労働関係法令が適用されますので外人であるという理由で労働条件を低くしたり低賃金で雇用するというようなことは許されません。労働保険や社会保険についても日本人同様に適用されますので漏れなくこれらの保険に加入する手続きをしましょう。