秘密保持の義務

会社がもっている技術上のノウハウや人事情報、顧客情報を社外に漏らさないように規定を設けましょう。
具体的には就業規則や雇用契約書で秘密漏洩禁止を定め、入社の際や異動の際に秘密漏洩に関する誓約書をとることも効果的です。

次に違反した場合の罰則を定めることが必要になります。
「秘密保持規定に違反したら懲戒処分にする。」といった条文を作成することで秘密漏洩禁止がより強固になります。
また電子メールの送受信記録を調査できるよう規定したり、記録媒体の持ち出しによる秘密漏洩防止に所持品検査できるよう規定するのも有効です。
退職金規定に盛り込めばより強い効果を発揮します。

今現在、会社で使う携帯電話に写真機能がないものを使っている企業も増えてきています。
秘密漏洩防止のために大手企業も色々な対策を行っています。

就業規則

従業員が10人以上の場合は就業規則を作成し労働基準監督署に届け出なければなりません。
就業規則は会社の憲法ともいえますので、10人未満でも作成することが望ましいといえます。
また届け出た就業規則は従業員がいつでも閲覧できるようにしておく必要があります。

就業規則には
・始業、終業の時刻
・賃金
・退職に関する事項

などをを記載します。
作成の際にはこれらの事項を確認し、漏れがないようにしましょう。
また守秘義務に関する事項や休職、懲戒に関する事項なども記載するのが一般的です。