会社の税金ではないが会社に納税義務がある税金

所有することで支払う税金、会社の税金ではないが会社に納税義務がある税金があります。それらについてもご案内しておきます。

◆所有することで支払う税金

  1. 不動産取得税、自動車取得税・・不動産取得税は土地や建物を取得した際に課税されます。有償、無償、売買、贈与、現物出資などの原因も問いません。また登記の有無も関係なく、実質的な所有者に対して課税されます。自動車取得税は自動車を取得する際に支払う税金です。
  2. 自動車税(軽自動車税)、自動車重量税・・自動車税(軽自動車税)は自動車を保有することで課税されます。自動車重量税は車検時に車両の重量に応じて課税されます。
  3. 固定資産税・・土地、建物を賦課期日(1月1日)に所有している場合に課税、1月1日現在所有していれば、たとえ1月2日に売却しても全額課税され、日割り計算は行われません。
  4. 償却資産税・・固定資産税の一種で、購入対価20万円以上(一定の場合10万円以上)の有形固定資産(土地、建物、自動車以外)が対象で、特許権やソフトウェアなどの無形固定資産には課税されません。

 

◆会社の税金ではないが会社に納税義務がある税金

  1. 源泉所得税・・給与、賞与、退職金、配当金、源泉徴収の対象となる支払報酬等から天引きされた源泉所得税は、原則としてその支払月の翌月10日までに納税します。
  2. 個人住民税(特別徴収)・・特別徴収(給与天引)を選択している個人住民税は、原則として給与支払日の翌月10日までに納税する。

 

税金 通常支払う税金、一定の条件に該当した場合払う税金

会社を経営していると当然支払わなければならない税金と、一定の条件に該当した場合だけ支払う税金がありますが、この2種類について説明します。

◆通常支払う税金 
  1. 法人税
  2. 法人地方税(法人住民税、法人事業税)・・会社の利益に、損金不参入や益金不参入などを調整した税法上の利益(所得金額)に対して税率を掛けて計算します。
  3. 消費税・・預かった消費税から、仕入れなどで支払った消費税を差し引いて残った金額を納税します。利益がなくても納税することがあります。
◆一定の条件に該当した場合払う税金
  1. 事業所税・・床面積や従業員数が一定規模以上の会社に対して課税される市町村税(法律上人口30万以上など大都市のみ)
  2. 外形標準課税(法人事業税)・・資本金が1億を超える会社の法人事業税に導入されたもの。会社の利益だけでなく資本金の金額や家賃総額、人件費総額なども含めて税額を計算。
  3. 印紙税・・契約書や領収書などの文書に課税される税金で、文書に収入印紙を貼付しさらに割印することで納税とみなされます。
  4. 登録免許税・・登記をする際に納める税金