労働時間

労働時間には上限があります。労働基準法では1日8時間、週40時間を越えて働かせてはならないことになっていますがこれを「法定労働時間」といいます。
もしこの時間を越えて働かせると違法になります。従業員を雇用し業務に就かせるときにはこれらの上限を超えないように所定労働時間を設定しなければなりません。

業務の都合で、法定労働時間を越えて働かせることがあると思いますが、時間外労働をさせるためには、会社は「36協定」という協定を結ばなければなりません。
会社はこの協定を労働基準監督署に届け出て初めて時間外労働をさせることができるようになります。
この協定は事業の規模や従業員数にかかわらず届け出なければなりませんが実際には届け出ずに時間外労働をさせるケースが目立つようですが、労働基準監督署の調査では必ずチェックされる書類でもありますので、忘れずに届け出をしましょう。

 

※「36協定」は会社と従業員の過半数を代表する者で結びます。過半数を代表する者は管理職以外の従業員の中から、挙手や投票で選択します。

 

効果的な節税

会社の業績が順調で利益が出てきました。当然税金は支払うわけですが、できれば税金を少なくしたいというのが本音だと思います。そこで効果的な節税方法を考えてみたいと思います。

◆役員報酬を増額する
役員報酬を増額すると会社の利益はへりますが、役員報酬は給与所得として「給与所得控除」が差し引かれるため増加した金額よりも低い金額に所得税がかけられ、法人税、所得税トータルで考えると節税になります。ただし「特殊支配同属会社の業務主宰役員給与の損金不参入」という規定に該当すると、かえって税金が増加する可能性があるため注意が必要です。

◆決算賞与を支給する
会社に利益が出ていれば、従業員に決算賞与を支給して利益を還元するのもひとつの方法です。決算賞与は決算日までに未払いであっても、その期の経費として計上できます。ただし、未払計上するにはいくつかの要件があります。

◆経営セーフティ共済への加入
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う共済制度で、得意先が倒産した場合に無担保、無利息、無保証人で共済金の貸付を受けられる制度です。この共済の掛金は全額損金参入ができ、掛金納付月数が40カ月以上であれば任意解約でも掛金の全額が戻ってくるというものです。

◆短期前払費用を利用する
短期前払費用の規定は、家賃、保険、利息などの費用を1年分前払いしたときに、その支払った全額を損金として認めるというものです。1年を超える期間を前払いした場合にはこの規定の適用はありません。