会社は従業員を簡単に解雇することはできません。
解雇するには従業員の行為が解雇に相当すると認められるような悪質なものでなければなりません。
例えば勤務態度が悪いという事実だけではダメで、粘り強い教育や指導を繰り返し、それでも勤務態度が直らない場合に、改善の余地なしと判断し解雇が可能になります。
従業員を解雇する場合、会社は30日前に解雇を予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。
ただし2週間以上の無断欠勤や横領など従業員側に重い責任がある場合は解雇予告や解雇予告手当ての支払いなく解雇することができます。この場合には、事前に労働基準監督署で解雇予告の除外認定を受けなければなりません。
従業員が傷病で会社を休み療養している期間とその後30日間及び産前産後の休業中とその後30日は解雇できません。これらの期間は解雇が出来ないだけで解雇予告はできます。
残業代
残業代を支払わなければならないのは
残業代は、通常の給与額に割増率を掛けて算出します。
注意しなければならないのは、単に手当ての名称を家族手当としても除外できない点です。除外できるのは扶養する人数によって支給額が変わるような家族手当で、一律に家族手当として同額が支給される場合には残業代の計算から除外できません。
- 1日8時間、週40時間を越えて働かせたとき
- 休日に働かせたとき
- 深夜の時間帯(午後10時から午前5時まで)に働かせたとき
残業代は、通常の給与額に割増率を掛けて算出します。
- 時間外労働(法定労働時間を超えた分)・・2割5部増
- 日労働・・3割5分増
- 深夜労働(午後10時〜午前5時の間)・・2割5部増
- 時間外労働が深夜に及んだ場合・・5割増
- 休日労働が深夜労働に及んだ場合・・6割増
注意しなければならないのは、単に手当ての名称を家族手当としても除外できない点です。除外できるのは扶養する人数によって支給額が変わるような家族手当で、一律に家族手当として同額が支給される場合には残業代の計算から除外できません。

