グリーン購入法

2001年4月よりグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が施行されました。この法律は、国等の機関に環境負荷の少ない物品の調達を義務付けると共に、地方公共団体や事業者、国民にもグリーン購入に努めることを求めています。オフィス家具においても金属を除く主要材料が次のいずれかの用件を満たすことが求められます。
・プラスチックの場合、再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されている。
・木材は、間伐材、合板や製材工場から発生する端材等の再生資源であること又は原料として使用される原木(間伐材、合板や製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く)であって、その伐採にあたって生産された国における森林に関する法令に照らし合法な木材が使用されていること。また材料からのホルムアルデヒドの放散速度が0,02mg/u以下又はこれと同等のものであること。
グリーン購入法は民間では強制ではありませんが、グリーン購入法適合のオフィス家具を選択することは、企業イメージの向上につながることも考えられますので、新規の家具購入の際は積極的にこれを検討してみましょう。