定款について

定款(ていかん)とは会社のルールを決めた憲法のようなもので、会社の規則を記載したものです。
この認証が必要なのは株式会社を設立する場合のみで合同会社、合資会社、合名会社を設立する場合には必要ありません。
この定款は一度認証すると原則として変えることが出来ませんので、慎重に作成しましょう。

必要事項を書き作成したら公証人役場で公証人の認証を受けなくてはなりません。発起人全員で行かなくてはいけませんが、委任状があれば代理人だけでも定款の認証をすることが出来ます。
公証人役場というのは全国各地にあり、法務局に所属する国家公務員である公証人が働く事務所のことです。公証人が不在という時もありますので予め予約を入れておくといいでしょう。

また、公証人役場へ直接定款認証を受けにいかない方法で「電子定款認証」というのがあります。
いまは法律改正によって「電子公証制度」がだれでも利用できるようになり、この電子公証制度を利用すれば手続きの際の収入印紙代4万円が不要になります。(紙ではないので収入印紙代が不要)。
しかし、この電子定款認証をするために、電子証明書の取得や、専用ソフトトに費用が約10万円もかかってしまいます。
行政書士等の事務所ではこのシステムを導入している所が多いので、そちらを利用するのもいいかと思います。
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