会社を設立した後に本店の所在地を変更する場合もあると思います。
その際、類似商号調査がいる場合は注意が必要です。また、税務署や社会保険事務所など諸官庁への届出もしなくてはいけません。
【本店の所在地が同じ市区町村に移転の場合】
この場合同じ市区町村での移転ですので、類似商号調査は必要ありません。
定款の変更もありません。しかし、定款の中で本店の住所を番地まで記載している場合には変更が必要です。
登記所(法務局)で本店の住所の変更をします。
必要なもの
・登録免許税30,000円(収入印紙で払う)
・本店移転登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録(必要な場合)
・代理人が申請する場合には委任状
【管轄登記所が異なる他の市区町村に移転した場合】
この場合は別の市区町村への移転ですので、類似商号調査が必要です。
移転先の市区町村で類似の商号で同一の事業を行っている会社がある場合には、他の市区町村へ移転するか商号(会社名)を変更しなければいけません。
定款の変更も必要です。
旧本店所在地の登記所へ本店移転登記申請をします。
必要なもの
・登録免許税60,000円(収入印紙で払います)
・本店移転登記申請書(旧本店所在地と新本店所在地の登記所2通)
・株主総会議事録
・取締役議事録
・代理人が申請する場合には委任状
・印鑑証明書
【管轄登記所が同じで他の市区町村へ移転した場合】
この場合は他の市区町村への移転ですので、類似商号調査が必要です。
移転先の市区町村で類似の商号で同一の事業を行っている会社がる場合には、他の市区町村にするか商号(会社名)を変更しなければいけません。
定款の変更も必要です。
登記所に本店移転申請をします。
必要なもの
・登録免許税30,000円(収入印紙で払います)
・本店移転登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・代理人が申請する場合のは委任状
この記事へのトラックバックURL
http://www.blogdehp.net/tb/13220781
(当記事へのリンクを含まないトラックバックは受信されません。)
http://www.blogdehp.net/tb/13220781
(当記事へのリンクを含まないトラックバックは受信されません。)

