定款に記載する内容

記載する内容には、必ず記載しなくてはいけない絶対的記載事項と、定款の定めがなければその効力を生じない相対的記載事項(あてはまれば書く事項)、その他法律の規定に違反しない任意に記載できる任意的記載事項があります。

【絶対的記載事項】
  • 商号
  • 事業目的
  • 本店の住所
  • 設立に関して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の住所、氏名、割当を受ける株式数およびその払い込み金額
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