今までは同一市区町村内では、同じ商号(会社名)や類似している商号では、
同一の事業目的では会社を設立できませんでしたが、
新会社法では同一住所で同一商号でなければ使用することが出来るようになりました。
しかし、既に設立されている有名企業(ソニー、シャープ)などと似たような商号をつけることは出来ません。
これに関してはしっかりと決まったことはないのですが、社会的認知度の上で判断すれば問題ないと思います。
もしも有名企業や近隣の企業と同じ商号をつけた場合、
不正競争防止法や商標登録などの関係で損害賠償や商号の使用禁止を請求される恐れがありますので十分注意してください。
また、ご自身の考えた商号が近隣の企業、会社と類似していないか、
法務局で無料で調査(類似商号調査)してくれますので、必ずこちらをご利用することをお薦めします。
【商号をつける際の注意点】
- 商号は文字でなければならない
- 一つの営業につき一つしか持つことができない
- 会社の種類に応じて、商号の中に、合名会社、合資会社、株式会社、有限会社の文字を入れなければならない
- 前株、後株どちらでも問題はないが鰍竓博ョ○○会社などの表記は認められない
- 会社の商号(法人の名称)の登記にローマ字等符号を用いることが可能
・アラビア文字
・「&」(アンパサンド)
・「’」(アポストロフィー)
・「,」(コンマ)
・「-」(ハイフン)
・「・」(中点)

