事業目的について

会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができませんので、
将来行なう可能性がある事業の内容は設立の時点で入れておきましょう。
変更するには、定款の変更、登記の内容の変更などの手続きでさらに経費が必要になってきますので、事前に決めておくといいでしょう。

定款に記載する事業目的の文言ですが、
  • 目的や内容に違法性がないこと
  • 目的の内容が明確であること
  • 目的の内容が具体的に書かれていること
をしっかり記載したものでなくてはいけません。

設立登記申請の際、担当する各法務局の登記官によって判断が異なる場合もありますので、
事前に類似商号調査と一緒に管轄の法務局で調査することをおすすめします。
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