個人事業では利益が出れば出るほど税率が上がるのに対し、法人では一定の対策をとることで節税が可能になります。
・社長への給料が経費になる
・法人化する際の消費税の納税義務が2期免除(法人を設立する際の資本金を1,000万円未満にすると、1・2期目については消費税の納税義務が免除されます。)
・創立費や開業費を経費として(繰越資産)処理することが出来る
・決算賞与を経費に出来る
・社員旅行、保養所、スポーツクラブの利用(条件を満たせば)
H18年の税制改正前は「ひとり株主・ひとり取締役」の会社でも節税の恩恵がありましたが、税制改正後にそれがなくなってしまいました。
しかし改正後も以下のような方法で免除されるケースがあります。
・血族、配偶者以外に株式の11%を保持してもらう。
・代表以外の取締役の人数を50%以上にする。
その他にも対策がありますので専門家(行政書士など)に相談してみて下さい。
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