法人として事業を行う場合、万が一会社が倒産したとしても株式会社であれば、原則として出資した金額のみの責任(有限責任)になりますので無限に株主や取締役員の個々が責任を負うことはなくなるのでその分リスクは低いといえます。 ただし、社長個人が借金の保証人になるなどの個人として保証した場合にはこの限りではありません。 あくまでも会社としての有限責任です。 その一方個人で事業をする場合は借金などの債務や責任を最終的には全て個人で負わなければなりません。(無限責任)
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