諸官庁への届出 社会保険事務所・公共職業安定所・労働基準監督署への届出

社会保険事務所
・新規適用届 (5日以内)
・新規適用事業所現況書
・健康保険被扶養者届 (5日以内)
・保険料口座振替納付申出書など
添付書類:登記簿謄本、労働者名簿のコピー、賃金台帳、出勤簿のコピーなど
公共職業安定所
労働者を1人でも雇った場合には公共職業安定所への届出が必要です。
・適用事業所設置届 (10日以内)
・被保険者資格取得届 (翌月10日まで)など
労働基準監督署
労働者・パート・アルバイトを1人でも雇った場合には労働基準監督署への届出が必要です。
・保険関係成立届 (10日以内)
・概算保険料申告書 (速やかに)
・就業規則届 (作成後、遅滞無く)
・適用事業報告書(遅滞無く)など

 

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