会社を設立して事業を展開する中で、役員の変更が出てくると思います。
株式会社の場合、任期が決められていますが(株式譲渡制限株式会社は任期が最大10年まで延ばせます)、同じ人が続ける場合でも登記変更が必要になってきます。
【株式会社で役員が重任する場合】
登記所へ役員変更登記申請をします。
必要なもの
・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の場合は30,000円)
・役員変更登記申請書
・株主総会議事録
・取締会役議事録
・就任承諾書
・代理人が申請する場合には委任状
【その他変更(役員の就任・辞任・解任・死亡や役員の氏名・住所変更など)の場合】
登記所へ役員変更登記申請をします。
必要なもの
・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の場合は30,000円)
・役員変更登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・印鑑証明書
・就任承諾書
・辞任届け
・死亡診断書(戸籍謄本や住民票の写しなど)
・代理人が申請する場合は委任状
など、変更内容によって用意する書類が違います。
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