労働契約締結時に従業員に伝える事項

従業員を雇い入れたら労働契約を結びます。労働条件には契約期間や従事する業務の種類、退職、解雇などの条件を明示しましょう。労働条件通知書を渡すことによってより詳しく明確に条件を示すことが出来ます。これによって賞与や退職金の支払いの有無でもめるようなトラブルを未然に防ぐことも出来ます。労働条件には必ず書面で説明しなければならないと決められています。しかし会社に就業規則がある場合にはその交付をもって代用しても構いませんが、この場合も会社の就業規則において適用箇所を明示する必要があります。
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