就業規則

従業員が10人以上の場合は就業規則を作成し労働基準監督署に届け出なければなりません。
就業規則は会社の憲法ともいえますので、10人未満でも作成することが望ましいといえます。
また届け出た就業規則は従業員がいつでも閲覧できるようにしておく必要があります。

就業規則には
・始業、終業の時刻
・賃金
・退職に関する事項

などをを記載します。
作成の際にはこれらの事項を確認し、漏れがないようにしましょう。
また守秘義務に関する事項や休職、懲戒に関する事項なども記載するのが一般的です。
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