会社の税金ではないが会社に納税義務がある税金

所有することで支払う税金、会社の税金ではないが会社に納税義務がある税金があります。それらについてもご案内しておきます。

◆所有することで支払う税金

  1. 不動産取得税、自動車取得税・・不動産取得税は土地や建物を取得した際に課税されます。有償、無償、売買、贈与、現物出資などの原因も問いません。また登記の有無も関係なく、実質的な所有者に対して課税されます。自動車取得税は自動車を取得する際に支払う税金です。
  2. 自動車税(軽自動車税)、自動車重量税・・自動車税(軽自動車税)は自動車を保有することで課税されます。自動車重量税は車検時に車両の重量に応じて課税されます。
  3. 固定資産税・・土地、建物を賦課期日(1月1日)に所有している場合に課税、1月1日現在所有していれば、たとえ1月2日に売却しても全額課税され、日割り計算は行われません。
  4. 償却資産税・・固定資産税の一種で、購入対価20万円以上(一定の場合10万円以上)の有形固定資産(土地、建物、自動車以外)が対象で、特許権やソフトウェアなどの無形固定資産には課税されません。

 

◆会社の税金ではないが会社に納税義務がある税金

  1. 源泉所得税・・給与、賞与、退職金、配当金、源泉徴収の対象となる支払報酬等から天引きされた源泉所得税は、原則としてその支払月の翌月10日までに納税します。
  2. 個人住民税(特別徴収)・・特別徴収(給与天引)を選択している個人住民税は、原則として給与支払日の翌月10日までに納税する。

 

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