労働時間には上限があります。労働基準法では1日8時間、週40時間を越えて働かせてはならないことになっていますがこれを「法定労働時間」といいます。
もしこの時間を越えて働かせると違法になります。従業員を雇用し業務に就かせるときにはこれらの上限を超えないように所定労働時間を設定しなければなりません。
業務の都合で、法定労働時間を越えて働かせることがあると思いますが、時間外労働をさせるためには、会社は「36協定」という協定を結ばなければなりません。
会社はこの協定を労働基準監督署に届け出て初めて時間外労働をさせることができるようになります。
この協定は事業の規模や従業員数にかかわらず届け出なければなりませんが実際には届け出ずに時間外労働をさせるケースが目立つようですが、労働基準監督署の調査では必ずチェックされる書類でもありますので、忘れずに届け出をしましょう。
※「36協定」は会社と従業員の過半数を代表する者で結びます。過半数を代表する者は管理職以外の従業員の中から、挙手や投票で選択します。

