- 1日8時間、週40時間を越えて働かせたとき
- 休日に働かせたとき
- 深夜の時間帯(午後10時から午前5時まで)に働かせたとき
残業代は、通常の給与額に割増率を掛けて算出します。
- 時間外労働(法定労働時間を超えた分)・・2割5部増
- 日労働・・3割5分増
- 深夜労働(午後10時〜午前5時の間)・・2割5部増
- 時間外労働が深夜に及んだ場合・・5割増
- 休日労働が深夜労働に及んだ場合・・6割増
注意しなければならないのは、単に手当ての名称を家族手当としても除外できない点です。除外できるのは扶養する人数によって支給額が変わるような家族手当で、一律に家族手当として同額が支給される場合には残業代の計算から除外できません。

