有給休暇

有給休暇は6カ月以上継続勤務し、出勤すべき日の8割以上出勤した従業員には、労働基準法で定められた日数の有給休暇を与えなければなりません。
条件を満たした従業員が有給休暇の申請をした際にはこれを拒否することは出来ません。
ただし申請された有給休暇が「事業の正常な運営を妨げる場合」には、申請を拒否することができます。
申請を拒否した場合は申請された休暇日になるべく近い別の日に休暇を与えるなど配慮しましょう。
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