会社の種類について
個人事業主でも成功し、ビジネス(商売)を続けられている方は数多くいらっしゃいます。
また、会社を設立するといっても、株式会社だけではなく、たくさんの種類があります。
それぞれにメリット・デメリットはありますが、ご自身の事業にあった組織形態を選ぶための参考にしてみてください。
個人事業から法人化へのタイミング
どのようなタイミングで会社を設立するのかお悩みの方は参考にしてみてください。
1.業種や経営状況にもよりますが、一般的に1,000万円以上の利益が出せるようなら、会社を設立することで節税になると言われています。
2.共同で出資しビジネスを行うとき、株式会社ならば出資比率を明確化することが出来ます。ビジネスが失敗しないためにも株式会社の設立が必要となってきます。
3.営業許可が必要な業種で、法人でなければいけないときは必ず法人の会社を作る必要があります。
4.取引先が法人である場合、こちら側が法人であることが取引条件となる場合が非常に多いです。企業によっては法人の口座でないと代金を振りこまないという場合もあります。この場合、法人の会社を作る必要があります。
個人事業
株式会社
*新会社法により、株式に譲渡制限を設けている会社は取締役会設置が任意となり、取締役会を設置しない会社は監査役の設置が任意となりました。
合同会社(LLC)
合同会社を設立しようとする方(発起人)には
・パートナー選びを慎重にする。
・資本金の額も考えて設定する。
などが求められます。
合資・合名会社
合名会社は合資会社と同じく資本金も小額で手続きも簡単なことが特徴ですが、無限責任社員だけで構成されるので、責任も無限責任となりますので、設立前には十分検討して下さい。
有限責任事業組合(LLP)
※ 構成員課税(パススルー課税)とは出資者に直接課税することをいいます。
例えば
会社を経営しているAさんが100万円出資して友人とLLPを設立した場合、そのLLPが赤字になってAさんにも100万円(出資した額)の損失が割り振られたとします。しかしAさんの経営している会社は黒字で800万円の所得がありました。この場合Aさんは、800万円から100万円を差し引いた700万円に対して課税されるということになります。これは節税効果にもなります。ただ、節税目的でのLLP利用を防止するために、一定金額以上の損失を構成員に分配できないように定められています。簡単には、出資額+内部留保利益(前年以前の獲得利益の内、金銭等にて実際に分配した金額を控除した金額)を限度としています。
NPO(特定非営利活動法人)
NPO法人というとボレンティア団体と思われる方もいらっしゃると思いますが、収益をあげることも可能です。(一般的にボランティアで非営利活動の民間団体をNPOといいます。NPO法人は規定によって成立した法人格を持った団体です。)
設立にはいくつか制限がありますが、手続き費用はかかりません。不動産の登記や銀行口座にも法人名を使用できます。しかし、活動していなくても毎年税金がかかります。また神聖から冬季完了まで約半年かかり、情報公開も義務付けられています。
株式会社設立のメリット 節税対策
・社長への給料が経費になる
・法人化する際の消費税の納税義務が2期免除(法人を設立する際の資本金を1,000万円未満にすると、1・2期目については消費税の納税義務が免除されます。)
・創立費や開業費を経費として(繰越資産)処理することが出来る
・決算賞与を経費に出来る
・社員旅行、保養所、スポーツクラブの利用(条件を満たせば)
H18年の税制改正前は「ひとり株主・ひとり取締役」の会社でも節税の恩恵がありましたが、税制改正後にそれがなくなってしまいました。
しかし改正後も以下のような方法で免除されるケースがあります。
・血族、配偶者以外に株式の11%を保持してもらう。
・代表以外の取締役の人数を50%以上にする。
その他にも対策がありますので専門家(行政書士など)に相談してみて下さい。
株式会社設立のメリット 社会的信用
株式会社設立のメリット 責任
法人として事業を行う場合、万が一会社が倒産したとしても株式会社であれば、原則として出資した金額のみの責任(有限責任)になりますので無限に株主や取締役員の個々が責任を負うことはなくなるのでその分リスクは低いといえます。
ただし、社長個人が借金の保証人になるなどの個人として保証した場合にはこの限りではありません。
あくまでも会社としての有限責任です。
その一方個人で事業をする場合は借金などの債務や責任を最終的には全て個人で負わなければなりません。(無限責任)
株式会社設立のデメリット
会社を設立した場合メリットでけではなくもちろんデメリットもあります。以前に比べ法人化しやすい環境が整ったとはいえまだまだ手続きは煩雑ですし25万円程度の費用が必要になります。個人事業主であれば税務署に手続きするだけですぐビジネスが始められることを考えると法人は労力とコストがかかります。また会社設立後は法人住民税の納税(最低でも年間7万円の税金がかかり、会社が赤字でも納税義務があります)が定められていますし、法人の場合会計事務所に頼らざるを得ないため顧問料など必要経費が増えてしまいます。
会社の種類 各種スタイルの比較表
それぞれの会社形態でかかる費用や構成人員の一覧表です。参考にして下さい。
| 株式会社 | 合同会社(LLC) | LLP(有限責任事業組合) | 個人事業 | |
| 組織形態 | 法人 | 法人 | 組合 | 個人事業主 |
| 資本金 | 1円以上 | 1円以上 | 2円以上 | 不要 |
| 設立にかかる | 約25万円 | 約10万円 | 約6万円 | 不要 |
| 法定経費 | ||||
| 最低構成員数 | 取締役1名以上 | 社員1名以上 | 組合員2名以上 | 自由 |
| 節税対策 | 経費に認められる | 経費に認められる | 構成員課税が | 経費に認められる |
| 対象が広い | 対象が広い | 利用できる | 対象が狭い | |
| 信用度 | 高い | 未知数 | 未知数 | 会社に比べると低い |
| 責任 | 有限(個人保証 | 有限(個人保証 | 有限(個人保証 | 無限(すべての |
| の場合は無限) | の場合は無限) | の場合は無限) | 責任を取る) | |
| 決算時期 | 自由に決められる | 自由に決められる | 自由に決められる | 12月(事業年度は1月〜12月) |
| 業種の変更 | 定款の目的により | 定款の目的により | 契約書の目的により | 自由にできる |
| 制限がある | 制限がある | 制限がある | ||
| ※合同会社、LLP(有限責任事業組合)については、まだ認知度が低いため未知数です。 | ||||
会社の種類 会社と個人事業主の税金面比較
会社と個人の場合税率は以下のようになります。
| 会社 | 個人事業 |
| 法人税 | 所得税 |
| 利益800万円以下・・・22% 800万円以上・・・30% |
所得金額330万円以下・・・10% 330万円〜900万円以下・・・20% 900万円〜1,800万円以下・・・30% 1,800万円以上・・・37% |
| 法人事業税 | 個人事業税 |
| 利益400万円以下・・・5% 400万円〜800万円以下・・・7.3% 800万円以上・・・9.6% |
(事業所得 290万円)×3〜5%(業種でちがう) |
| 法人住民税(都道府県民税) | 個人住民税(都道府県民税) |
| 均等割・・・2万円〜160万円 所得割・・・5%(実質1.1%か1.5%) |
均等割・・・1,000円 所得割・・・700万円以下・・・2% 700万円以上・・・3% |
| 法人住民税(市区町村民税) | 個人住民税(市区町村民税) |
| 均等割・・・5万円〜300万円 所得割・・・12.3%(実質2.7%か3.6%) |
均等割・・・3,000円 所得割・・・200万円以下・・・3% 200万円〜700万円以下・・・8% 700万円以上・・・10% |
| 消費税 | 消費税 |
| 課税売上高が1000万円以上・・5% | 課税売上高が1000万円以上・・5% |
※税率は会社の資本金が1億円以下の場合です。
住民税は都道府県、市区町村でちがう場合があるので、管轄の自治体にご確認下さい。
有限会社はどうなった?
特例有限会社は会社名は「有限会社」のままで、実態は「株式会社」という形になります。この特例有限会社に関しては、新会社法が施行されても基本的に手続きが不要で、そのまま事業を続けることができます。


