定款について

定款(ていかん)とは会社のルールを決めた憲法のようなもので、会社の規則を記載したものです。
この認証が必要なのは株式会社を設立する場合のみで合同会社、合資会社、合名会社を設立する場合には必要ありません。
この定款は一度認証すると原則として変えることが出来ませんので、慎重に作成しましょう。

必要事項を書き作成したら公証人役場で公証人の認証を受けなくてはなりません。発起人全員で行かなくてはいけませんが、委任状があれば代理人だけでも定款の認証をすることが出来ます。
公証人役場というのは全国各地にあり、法務局に所属する国家公務員である公証人が働く事務所のことです。公証人が不在という時もありますので予め予約を入れておくといいでしょう。

また、公証人役場へ直接定款認証を受けにいかない方法で「電子定款認証」というのがあります。
いまは法律改正によって「電子公証制度」がだれでも利用できるようになり、この電子公証制度を利用すれば手続きの際の収入印紙代4万円が不要になります。(紙ではないので収入印紙代が不要)。
しかし、この電子定款認証をするために、電子証明書の取得や、専用ソフトトに費用が約10万円もかかってしまいます。
行政書士等の事務所ではこのシステムを導入している所が多いので、そちらを利用するのもいいかと思います。

定款に記載する内容

記載する内容には、必ず記載しなくてはいけない絶対的記載事項と、定款の定めがなければその効力を生じない相対的記載事項(あてはまれば書く事項)、その他法律の規定に違反しない任意に記載できる任意的記載事項があります。

【絶対的記載事項】
  • 商号
  • 事業目的
  • 本店の住所
  • 設立に関して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の住所、氏名、割当を受ける株式数およびその払い込み金額

商号について

商号とは、「商人がその営業活動において自己を表示する名称」のことです。
今までは同一市区町村内では、同じ商号(会社名)や類似している商号では、
同一の事業目的では会社を設立できませんでしたが、
新会社法では同一住所で同一商号でなければ使用することが出来るようになりました。
しかし、既に設立されている有名企業(ソニー、シャープ)などと似たような商号をつけることは出来ません。
これに関してはしっかりと決まったことはないのですが、社会的認知度の上で判断すれば問題ないと思います。
もしも有名企業や近隣の企業と同じ商号をつけた場合、
不正競争防止法や商標登録などの関係で損害賠償や商号の使用禁止を請求される恐れがありますので十分注意してください。

また、ご自身の考えた商号が近隣の企業、会社と類似していないか、
法務局で無料で調査(類似商号調査)してくれますので、必ずこちらをご利用することをお薦めします。

【商号をつける際の注意点】
  • 商号は文字でなければならない
  • 一つの営業につき一つしか持つことができない
  • 会社の種類に応じて、商号の中に、合名会社、合資会社、株式会社、有限会社の文字を入れなければならない
  • 前株、後株どちらでも問題はないが鰍竓博ョ○○会社などの表記は認められない
  • 会社の商号(法人の名称)の登記にローマ字等符号を用いることが可能
       ・ローマ字(大文字及び小文字)
       ・アラビア文字
       ・「&」(アンパサンド)
       ・「’」(アポストロフィー)
       ・「,」(コンマ)
       ・「-」(ハイフン)
       ・「・」(中点)
 
  • 振り仮名を付して登記することはできない
  • 英文の商号と日本文字による商号とを併記はできない
  • ローマ字の読みを括弧書きで登記することはできない
  •    

    事業目的について

    会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができませんので、
    将来行なう可能性がある事業の内容は設立の時点で入れておきましょう。
    変更するには、定款の変更、登記の内容の変更などの手続きでさらに経費が必要になってきますので、事前に決めておくといいでしょう。

    定款に記載する事業目的の文言ですが、
    • 目的や内容に違法性がないこと
    • 目的の内容が明確であること
    • 目的の内容が具体的に書かれていること
    をしっかり記載したものでなくてはいけません。

    設立登記申請の際、担当する各法務局の登記官によって判断が異なる場合もありますので、
    事前に類似商号調査と一緒に管轄の法務局で調査することをおすすめします。

    本店の住所について

    設立する会社本店の具体的な所在地を記載します。特に制限はありません。
    最初は自宅を本店とするケースも多いです。

    類似商号の調査を行う法務局(登記所)が特定できれば最小行政区画である市町村(東京23区や政令指定都市の場合は区)までで問題ありません。

    その市町村内で本店移転をした場合には定款変更の必要がないというメリットがあります。
    賃貸物件を本店所在地にする場合は、事務所としての使用が認められないことがあるので、
    会社設立まえに、貸主に使用の許可をとっておく必要があります。

    発起人の決定について

    「発起人」とは定款を作成したり、会社を設立する一連の手続きを担う人のことです。株式会社を設立する場合は発起人設立(家族や友人など限られた者が資本金を出資し、会社設立の際、発行する株式をすべて保有する方法)と募集設立(多くの人から資金を集め、幅広く株式を所有してもらう方法)がありますが、現在は発起人設立の方法が主流になっています。これは発起人設立は小規模の会社設立に有利であるのに対し、募集設立は大規模会社向きで手続きも比較的難しいためです。

    事業年度の決定

    会社は1年ごとに会計の区切りをつけますが、この区切りのことを「事業年度(決算)」といいます。営業年度も決算期も自由に決められますが、会社に繁忙期などある場合は、比較的忙しくない時期を決算期にするように営業年度を決定したほうがよいでしょう。また会計士や税理士のような専門家に会社の会計を依頼する場合、3月は決算月の企業が多いのでその時期を避けて決算期を決めるという方法もあります。専門家が忙しくない時期を選んだほうが当然スムーズに決算が行えるでしょう。

    機関設計

    機関設計とは会社の役員構成などを決定することをいいます。様々なパターンの機関設計が存在します。自分の会社にあった機関設計はご自身で調べて決定していただくか、専門家に相談してみてください。会社の機関には以下のようなものがあります。
    ・株主総会・・・株主で構成される株式会社の最高意思決定機関で取締役や監査役の選任・解任や、株式会社の運営や管理等に関する重要な事項を決定する機関です。株式会社には必ず設置されます。
    ・取締役・・・会社を代表して業務の執行を行う機関です。最低1名以上必要です。取締役が1名の場合はその取締役が代表取締役として登記されます。
    ・代表取締役・・・業務執行など取締役会の意思決定を執行する機関です。
    ・取締役会・・・取締役3名以上で構成され、代表取締役の選任や経営について意思決定する機関です。株式譲渡制限会社では設置は任意ですが、それ以外の株式会社では設置が義務となっています。
    ・監査役・・・取締役の職務の執行を監査する機関です。株式譲渡制限会社では設置は任意ですが、取締役会を設置した場合は設置する必要があります。大会社の場合は設置が義務となっています。
    ・監査役会・・・監査役3人以上で構成され、監査方針の決定や監査報告の作成などを行う機関です。
    ・会計参与・・・新しく設置された機関で、取締役など一緒に計算書類などの作成を行う機関です。会計参与になれるのは、税理士(税理士法人)と公認会計士(監査法人)だけです。
    ・会計監査人・・・大企業向けで、計算書類などの監査を行う機関です。会計検査人になれるのは、公認会計士と監査法人だけです。
    ・委員会・・・指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つで、大企業が迅速な経営と効果的な監督を可能にするために設置する機関です。

    定款に必要なもの

    定款には以下の書類、費用が必要になります。
    ・定款(公証人役場の保管用、会社保存用、登記申請用の3通)
    ・印鑑証明書(発起人全員の個人の印鑑証明書)
    ・収入印紙(電子定款認証の場合は不要)
    ・認証手数料(5万円)
    ・謄本手数料(1枚250円)