本店を移動する場合

会社を設立した後に本店の所在地を変更する場合もあると思います。
その際、類似商号調査がいる場合は注意が必要です。また、税務署や社会保険事務所など諸官庁への届出もしなくてはいけません。

【本店の所在地が同じ市区町村に移転の場合】
この場合同じ市区町村での移転ですので、類似商号調査は必要ありません。
定款の変更もありません。しかし、定款の中で本店の住所を番地まで記載している場合には変更が必要です。
登記所(法務局)で本店の住所の変更をします。

必要なもの
・登録免許税30,000円(収入印紙で払う)
・本店移転登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録(必要な場合)
・代理人が申請する場合には委任状


【管轄登記所が異なる他の市区町村に移転した場合】
この場合は別の市区町村への移転ですので、類似商号調査が必要です。
移転先の市区町村で類似の商号で同一の事業を行っている会社がある場合には、他の市区町村へ移転するか商号(会社名)を変更しなければいけません。
定款の変更も必要です。
旧本店所在地の登記所へ本店移転登記申請をします。

必要なもの
・登録免許税60,000円(収入印紙で払います)
・本店移転登記申請書(旧本店所在地と新本店所在地の登記所2通)
・株主総会議事録
・取締役議事録
・代理人が申請する場合には委任状
・印鑑証明書


【管轄登記所が同じで他の市区町村へ移転した場合】
この場合は他の市区町村への移転ですので、類似商号調査が必要です。
移転先の市区町村で類似の商号で同一の事業を行っている会社がる場合には、他の市区町村にするか商号(会社名)を変更しなければいけません。
定款の変更も必要です。
登記所に本店移転申請をします。

必要なもの
・登録免許税30,000円(収入印紙で払います)
・本店移転登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・代理人が申請する場合のは委任状

支店を設置する場合

会社を設立して、事業を展開していく中で支店を設置する場合もでてくると思います。
支店を設置するには登記所(法務局)への登記が必要です。
(一時的に"営業所"や"出張所"などを設置する場合は登記は必要ありません)
また、税務署や社会保険事務所など諸官庁への届出が必要です。


【支店の所在地が本店の所在地と同一市区町村にある場合】
登記所への支店設置登記申請が必要です。

必要なもの
・登録免許税60,000円(収入印紙で払います、1支店分の税額です)
・支店設置登記申請書
・取締役会議事録
・代理人が申請する場合には委任状


【支店の所在地が本店の所在地と別の市区町村にある場合】
本店所在地の登記所と支店所在地の登記所に支店設置登記申請をします。

必要なもの
・登録免許税60,000円(本店所在地の登記所へ収入印紙で払います)
・登録免許税9,000円(支店所在地の登記所へ収入印紙で払います、1支店分の税額です)
・支店設置登記申請書(本店と支店所在地の登記所用の2通)
・取締役会議事録
・代理人が申請する場合には委任状
・本店の謄本(履歴事項全部証明書)

事業目的を追加する

会社を設立して事業を展開していく中で事業目的を変更したり、追加する場合が出てくると思います。事業目的の追加や変更をする場合は、登記所への登記が必要です。
その際には、
事業目的の変更や追加で類似商号の問題が起こらないか?
追加や変更の事業目的は許認可が必要でないか?
という点に注意しましょう。また、税務署や社会保険事務所など諸官庁への届出が必要です。
【事業目的を追加する場合】
登記所への目的変更登記申請をします。
必要なもの
・登録免許税30,000円(収入印紙で払います)
・株主総会議事録
・代理人が申請する場合には委任状
・許認可が必要な場合には官庁許認可書


 

役員変更

会社を設立して事業を展開する中で、役員の変更が出てくると思います。
株式会社の場合、任期が決められていますが(株式譲渡制限株式会社は任期が最大10年まで延ばせます)、同じ人が続ける場合でも登記変更が必要になってきます。
【株式会社で役員が重任する場合】
登記所へ役員変更登記申請をします。
必要なもの
・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の場合は30,000円)
・役員変更登記申請書
・株主総会議事録
・取締会役議事録
・就任承諾書
・代理人が申請する場合には委任状
【その他変更(役員の就任・辞任・解任・死亡や役員の氏名・住所変更など)の場合】
登記所へ役員変更登記申請をします。
必要なもの
・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の場合は30,000円)
・役員変更登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・印鑑証明書
・就任承諾書
・辞任届け
・死亡診断書(戸籍謄本や住民票の写しなど)
・代理人が申請する場合は委任状
など、変更内容によって用意する書類が違います。

資本増資

会社を設立して事業が軌道に乗り、会社の規模を大きくするために資本を増加する場合があると思います。株式会社の場合には3つの方法があります。
・新株を発行する
・配当可能利益を資本に組み入れる
・法定準備金を資本に組み入れる
必要なもの
・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の場合は30,000円)
・役員変更登記申請書
・株主総会議事録
・取締会役議事録
・就任承諾書
・代理人が申請する場合には委任状
【その他変更(役員の就任・辞任・解任・死亡や役員の氏名・住所変更など)の場合】
登記所へ役員変更登記申請をします。
必要なもの
・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の場合は30,000円)
・役員変更登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・印鑑証明書
・就任承諾書
・辞任届け
・死亡診断書(戸籍謄本や住民票の写しなど)
・代理人が申請する場合は委任状
など、変更内容によって用意する書類が違います。